【中古医療機器譲渡の事前通知について】
医療機器の中古品譲渡につきまして、薬機法施行規則 第170条で、製造販売業者へあらかじめ通知することが義務付けられています。
その際、製品の品質を確認する為、下記の情報をご連絡願います。
(1) 製品の販売名等
(2) シリアル番号(製品の定格ラベルに記載されています)
(3) 付属の取扱説明書、添付文書の有無
(4) 定期点検等記録の有無
(5) 貴社名、ご住所、ご連絡先、ご担当者名
(6) 現在のユーザー様のご氏名(法人名)、ご住所、TEL番号/FAX番号
(7) 譲渡先様のご氏名(法人名)、ご住所、TEL番号/FAX番号
(8) 譲渡の予定年月日
【連絡先】弊社 品質管理グループ宛 FAX 番号:052-841-5399
前述の (1)~(8)までをFAXにてお知らせ下さい。折り返し担当者よりご連絡させて頂きます。
◆ご注意事項◆
※ 正式な販売名及び分類については「薬機法認証製品一覧表」をご参照ください。
※ 特に(2)のシリアル番号は必須の情報です。予めご確認ください。
※ 医療機器販売業の許可証を確認させて頂く場合があります。
※ 製品の点検・品質の状況により、弊社にて譲渡前の点検・オーバーホールをさせて頂くことがあります。
その場合は別途お見積させて頂きます。
※今後の品質保証が難しい古い製品等について、譲渡をお断りさせて頂く場合があります。
不当な中古医療機器をご購入になりますと修理や付属品の供給が受けられない等、トラブルになる場合がございますので、ご購入時にはご注意ください。
◆適正な中古医療機器の見極め◆
【1】流通承諾をメーカーからの「文書」で確認できている。
【2】「再販点検済証」シールが貼付されている。
【3】「定格銘板」シールが貼付されている。
正規に弊社製品の中古医療機器をご購入された際は、納品時に弊社スタッフが取扱い説明をいたします。
納品後は修理及びサポートをしっかさせていただきますので、安心してご使用いただけます。
◆不正流通 中古医療機器 対策ホームページ
中古医療機器に関する情報サイト/後悔しない中古医療機器の選び方
([運営団体:日本理学療法機器工業会/日本理学療法器材工業会)
【中古医療機器 ご購入時の大切なお知らせ】 【医療機器 保守のお勧め】